▼ よくあるご質問(当社に関して)
2018年12月13日
2016年12月19日
2013年10月25日
健康保険・厚生年金保険の「育児休業取得者申出書」について
育児・介護休業法による、
満3歳未満の子を養育するための
次の1.〜3.に掲げる育児休業等の期間については、
被保険者及び事業主とともに
健康保険・介護保険・厚生年金保険の保険料の免除を、
受けることができます。
- 1歳に満たない子を養育するための育児休業
- 1歳から1歳6ヶ月に達するまでの子を養育するための育児休業
- 1歳(上記2の休業の申し出をすることができる場合にあっては1歳6ヶ月)から
3歳に達するまでの子を養育するための育児休業の制度に準ずる措置による休業
保険料の免除を受けるためには、
事業主が申出書を
被保険者の育児休業等の期間中に
年金事務所や健康保険組合等に
提出しなければなりません。
事業主が申出書を
被保険者の育児休業等の期間中に
年金事務所や健康保険組合等に
提出しなければなりません。
保険料が免除される期間は、
育児休業等の開始日の属する月から
終了日の翌日が属する月の前月までとなります。
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2009年04月01日
2006年04月04日
Q:創業したばかりなのですが、一時的にお願いすることはできますか?
創業や独立したばかりの会社では、本業の方で慌ただしく毎日が過ぎてしまい、内部管理についてはなかなか手が回らないというのが正直なところだと思います。また、事務社員を雇う余裕はないところが多いと思います。
しかし、きちんと処理すべきものはしておかないと、法律違反になってしまったり、将来の経営リスクとして残ってしまうことにもなります。
コスト削減、正確なお手続きをお考えならば最初はアウトソーシングして、事業が落ち着いて基盤が出来た段階で、自社で事務社員を雇い、教育していくという方法はいかがでしょう。
当社では、給与計算・社会保険や労働保険の手続きはもちろん、創業や新事業進出にともなう助成金受給のサポートもさせて頂きます。
また、信用できる税理士や弁護士などの専門家のご紹介も行いますので、安心してご依頼ください。
Q:報酬(料金)について
基本的には報酬額表に基づいて決定させていただいております。
具体的には、まず貴社へお伺いして現状のヒアリング及び必要となるサービス内容の打ち合わせを行った後、最終的な料金をご提示したしますので報酬額表なる額がそのままとということではありません。
期間や事業規模、ニーズなどによってはスポット契約の方が割安になる場合もありますし、その逆で顧問契約の方がより良いサービスをご提供できる場合もあります。
お見積もりは無料ですので、まずはお気軽にお問い合わせ下さい。