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事務局日記

▼ よくあるご質問(当社に関して)

2018年12月13日

年末年始の営業について

年末年始の休業期間は
12 月29 日(土)〜1 月6 日(日)となり
新年は1 月7 日(月)より通常営業となります。
なお、12 月28 日(金)は16 時までの営業となります。

本年も残すところあと僅かとなりました。
様々な出来事がありましたが、無事に一年を過ごせましたのも
皆様の多大なご支援のお陰であり、大変感謝しております。
来年も相変わらずのご愛顧をお願い申し上げて、
歳末のご挨拶とさせて頂きます。

新年も宜しくお願い申し上げます



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2016年12月19日

年末年始の営業について


年末年始の営業に関しまして、
本年の最終営業日は12/29(木)となります。

12/30(金)〜1/3(火)までは年末年始の休業とさせて頂きます。

年始営業開始日は1/4(水)となります。

尚、休業期間中のお問い合わせメール等につきましては
1/4(水)から対応させて頂きますので
何卒宜しくお願い致します。

社会保険労務士法人D・プロデュース



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2013年10月25日

健康保険・厚生年金保険の「育児休業取得者申出書」について


育児・介護休業法による、

満3歳未満の子を養育するための

次の1.〜3.に掲げる育児休業等の期間については、

被保険者及び事業主とともに

健康保険・介護保険・厚生年金保険の保険料の免除を、

受けることができます。

  1. 1歳に満たない子を養育するための育児休業

  2. 1歳から1歳6ヶ月に達するまでの子を養育するための育児休業

  3. 1歳(上記2の休業の申し出をすることができる場合にあっては1歳6ヶ月)から
    3歳に達するまでの子を養育するための育児休業の制度に準ずる措置による休業
 
 
保険料の免除を受けるためには、

事業主が申出書を

被保険者の育児休業等の期間中に

年金事務所や健康保険組合等に

提出しなければなりません。



保険料が免除される期間は、

育児休業等の開始日の属する月から

終了日の翌日が属する月の前月までとなります。




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2009年04月01日

個人情報保護事務所として認定を受けました。

弊社が社会保険労務士会連合会から「社会保険労務士個人情報保護事務所」として認定を受けました。

SRP

 

 

 

 

 

 

 

この「SPR認証」は、個人情報保護の基準を満たした社労士事務所に与えられます。

弊社はこれからも、お客様からお預かりした情報を大切に扱っていきます。

 

                      b9e4c1ad.jpg社会保険労務士法人D・プロデュース



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2006年04月04日

Q:現在顧問契約している社労士がいますが、並行して契約してもいいですか?

 実際に、複数の社労士と契約されている企業はあります。

 社労士の業務も様々で、手続きは行わなず、経営戦略構築、マーケティング、公演やセミナーなどを専門にしている所がありますので、要望をお聞きした上で貴社にとってメリットがあるような形であれば、契約プランをご提案させていただいております。

 当社は手続き業務だけでなく、中堅・中小企業を中心とした事業運営に関わる人事労務コンサルティングもおこなっています。

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d_pro11 at 15:56|PermalinkComments(0)TrackBack(0)clip!

Q:創業したばかりなのですが、一時的にお願いすることはできますか?

 創業や独立したばかりの会社では、本業の方で慌ただしく毎日が過ぎてしまい、内部管理についてはなかなか手が回らないというのが正直なところだと思います。また、事務社員を雇う余裕はないところが多いと思います。

 しかし、きちんと処理すべきものはしておかないと、法律違反になってしまったり、将来の経営リスクとして残ってしまうことにもなります。

 コスト削減、正確なお手続きをお考えならば最初はアウトソーシングして、事業が落ち着いて基盤が出来た段階で、自社で事務社員を雇い、教育していくという方法はいかがでしょう。

 当社では、給与計算・社会保険や労働保険の手続きはもちろん、創業や新事業進出にともなう助成金受給のサポートもさせて頂きます。

 また、信用できる税理士や弁護士などの専門家のご紹介も行いますので、安心してご依頼ください。

社会保険労務士法人 D・プロデュース



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Q:サポートエリアについて

 当社は神奈川県、東京都、山梨県のエリアを中心に多くの企業様とお付き合い頂いております。

 毎月のご訪問の中で、経営者やご担当者への人事労務関連アドバイス、情報提供などを行っています。

 また、電話やメールでの相談、指導については電子顧問契約又は労務管理顧問契約(手続きは行いません)、有料メール相談などといった形で全国に対応しておりますので、ご希望される際はこちらからお問い合わせください。 

     ○お問い合わせフォーム

   ○有料メール相談

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Q:少人数でもお願いできる?

 もちろんお引き受け致します。

 当社は事業規模、人数に関係なくご依頼頂けますのでご安心ください。

 現在当社では、個人事業主から上場準備中の法人まで幅広くお付き合い頂いております。

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Q:報酬(料金)について

 基本的には報酬額表に基づいて決定させていただいております。

 具体的には、まず貴社へお伺いして現状のヒアリング及び必要となるサービス内容の打ち合わせを行った後、最終的な料金をご提示したしますので報酬額表なる額がそのままとということではありません。

 期間や事業規模、ニーズなどによってはスポット契約の方が割安になる場合もありますし、その逆で顧問契約の方がより良いサービスをご提供できる場合もあります。

 お見積もりは無料ですので、まずはお気軽にお問い合わせ下さい。

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2005年12月13日

社会保険労務士法人D・プロデュース(ディープロデュース) 5つのモットー

社会保険労務士法人D・プロデュース

5つのモットー

1、常に高いレベルの専門家集団であること

  常に自己研鑽を実施し、生きた情報をお客様に提供致します。

2、迅速な行動力

  お客様のご要望にスピィーディー、かつ、柔軟・的確に対応致します

3、新しい価値創造

  既存の枠に捉われないサービスを提供致します

4、100%主義

  どんなご相談にも全力で対応していきます

5、顧客満足追求

  お客さまと誠実な関係であり続けます

 

社会保険労務士法人 D・プロデュース

代表 越石 能章

ロゴ代表 飯田 剛史



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当社の売りの一つは、軽快なフットワークです!

 お客様には専任担当者が責任を持って対応いたします。

 丁寧で、スピィーディー、そして何よりも誠実にわかり易い対応を心がけ、お客様の発展をサポート致します。

 ご契約も安心の法人契約です。

 

ロゴ社会保険労務士法人 D・プロデュース



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2005年09月08日

ブログ開設

社会保険労務士法人 D・プロデュース 

ブログ開設!

 事業経営者、人事総務担当者のお役にたつ情報や当社の活動などを紹介するサイトです。法律改正情報などもお伝えして参ります。

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当サイトに掲載されている情報等は、執筆時の法令と一般的な事例に基づいており、法改正等に対応できていない場合や、具体的な事案にはあてはまらない場合があります。当サイトの情報を下に行った行為については、当サイトの管理者である社会保険労務士法人 D・プロデュースは一切の責任を負いませんので、ご了承ください。



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越石 能章(こしいし よしあき)
越石 能章(こしいし よしあき) 労苦と使命の中にのみ人生の価値(宝)は生まれると考えています。誠実をモットーに、士業の枠にとらわれない総合的な経営支援を展開します。
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