社会保険労務士法人 D・プロデュース 給与計算 就業規則 保険事務

事務局日記

▼ 助成金情報

2015年02月26日

中小企業の育児休業取得・復帰支援で助成金

厚生労働省は1月30日、

「雇用保険法施行規則の一部を改正する省令」を公布し、

2月1日施行しました。


中小企業における労働者の育児休業取得

および職場復帰を支援するため、

両立支援等助成金の中小企業両立支援助成金に

「育休復帰支援プランコース」を創設しました。


中小企業事業主が育児復帰支援プランを作成し、

その計画に基づいて、

対象者が3ヶ月以上育児休業を取得した場合に

30万円支給する(育休取得時)ほか、

プランに基づき育児休業中の情報提供・面談などの必要な復帰支援を行い、

育児休業取得者が6ヶ月以上雇用された場合にも

30万円を支給します(職場復帰時)。




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2015年02月25日

特開金の支給額引き上げへ

労働政策審議会職業安定分科会は1月23日、

諮問された「雇用対策法施行規則及び雇用保険法施行規則の一部を改正する省令案要綱」について、

妥当と認め答申しました。


高年齢者や障害者等の就職困難者を

ハローワーク等の紹介により雇い入れる中小企業事業主に対して助成する

「特定求職者雇用開発助成金」や「特定就職困難者雇用開発助成金」
は、

リーマン・ショック後の雇用情勢の悪化を受けて、

これまで2度の支給額の拡充を行ってきましたが、

昨今の回復基調を踏まえてリーマン・ショック前の水準に戻します。


施行は平成27年5月1日を予定しています。



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2014年07月17日

キャリアアップ助成金〜正社員転換コース〜


パート・アルバイトから、正社員に登用した実績はございますか。


おはようございます。

社会保険労務士法人D・プロデュースです。



今回は、

数多くの企業様がご利用なさっている
 
キャリアアップ助成金」のご案内です。

この助成金は、

現在採用をご検討中の企業様、

そして非正規労働者(※1)を雇用している企業様にとって、

必見の内容です。

(※1)いわゆるパート・アルバイト




この助成金には、
 
6つのコースがあります。

この度は、
 
その中の1つ、

正社員転換コース」をご案内いたします。



このコースは、

有期雇用労働者(※2) を正社員などに転換する場合に、

助成されるもので、 

当社のお客さまも数多くご利用なさっています。

(※2)6ヶ月や1年の期間で雇用しているパート・アルバイトの方



この助成金における主な「注意点」は、

下記の3点です。

 
  1. 契約期間
    有期契約期間が6ヶ月以上ある方が対象です
    ※入社して間もない方は対象外

  2. 勤務実績
    正社員転換後、6ヶ月以上の勤務実績がある方が対象です
    ※正社員転換後すぐに辞めてしまった場合はNG

  3. 退職理由
    正社員転換日前6ヶ月、転換後後6ヶ月、トータル1年の間に、
    会社全体で会社都合の退職者がいないこと
     


この「正社員転換コース」、

パート・アルバイトから正社員に登用した実績がある会社では、

要検討です。

実際、

パート・アルバイト比率が高い業種(※3)では、

活用率が高いようです。

(※3)飲食・小売・介護など



この機会にぜひ、

キャリアップ助成金」の申請を、

ご検討してみてはいかがでしょうか。 


「内容についてもう少し知りたい」
「要件を満たしているだろうか?」
「是非とも助成金をとりたい!」
等々、

お気軽にご相談ください。

TEL:045-226-5482
 

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2014年05月20日

助成金情報(障害者雇用)


 障害者初回雇用奨励金(ファースト・ステップ奨励金「120万円」)


先日、

「ハローワーク経由の障害者雇用」という記事を、

ブログに掲載いたしました。
↓ ↓ ↓



障害者の方を初めて雇用する場合、

厚生労働省から奨励金120万円)を「もらえる」、

そのような制度があります。



ただし、

どのような企業でも「もらえる」ということではなく、

諸要件をクリア「している」「してきた」企業に限ります。

諸要件については、

厚生労働省より細かいものが公表されていますので、

ここでは簡単にご紹介します。


  1.障害者雇用の経験のない中小企業」であること
 

  2.労働者数が50人〜300人であること
 

  3.障害者の法定雇用率(※)を達成していること
 

(※)法定雇用率
 常用労働者数 対象労働者数
 50〜100人未満         1人
 100〜150人未満         2人
 150〜200人未満         3人
 200〜250人未満         4人
 250〜300人未満         5人
 300人            6人

詳細は、
下記「厚生労働省掲載資料」を、
ご覧ください。
↓ ↓ ↓



上記の「法定雇用率」、

これに遵守する形で雇入れを行っている。

しかし、

この度ご紹介した奨励金はもらっていない。

そのような企業様がいらっしゃいましたら、

ご検討してみてはいかがでしょうか。



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2014年05月13日

助成金、そもそも


 助成金・補助金


要件」を満たし、

申請時の「審査」をパス、

その後の「申請」「経過報告」も 問題なし、

このような場合に「助成金」「補助金」をもらえる可能性があります。 



そもそも、

どのような「助成金」「補助金」があるかを知らなければ、

申請のチャンスはありません。

また、

それに対する「要件」を満たす状況になければ、

申請したとしても「審査」の時点で却下されてしまいます。



何も知らずに「助成金」「補助金」のチャンスを逃すのは、

非常にもったいない限りです。

しかし、

過度な「助成金」「補助金」への依存は危険です。

現在の「経営資源」状況や、

今後の「経営計画」をしっかりと検討した上で、

あくまでも付加的要素として採用すべきだと思います。



今後、Dプロブログなどを通じて、

助成金」「補助金」についてご紹介していければと、

考えております。



補足)

以下のキーワードを、

YahooやGoogleなどで検索すると、

助成金」に関する情報を得られます。

キーワード
 「事業主の方のための雇用関係助成金」



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2014年04月23日

キャリアアップ助成金に派遣事業主活用型を創設

厚生労働省は3月31日、

雇用保険法施行規則及び建設労働者の

雇用の改善に関する法律施行規則を一部改正し、

4月1日にキャリアアップ助成金の人材育成コースに

「派遣事業主活用型」を創設しました。


派遣先事業主が紹介予定派遣で受け入れる労働者に対し、

派遣元事業主と共同で訓練実施計画を作成。

正規雇用を目的に、

OJTとOFF-JTを組み合わせて訓練を実施した場合、

派遣元・派遣先双方の事業主に対して、

費用の一部を助成します。


なお、派遣先において、

派遣労働者の正規直接雇用が実現すれば、

同じキャリアアップ助成金の正規雇用等転換コースの助成も、

重複して受けられます。


 
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2013年05月31日

中小企業労働環境向上助成金

「個別中小企業助成コース


「雇用管理制度の導入が要件!」



この助成金は、

以下事業を営む中小企業を対象としてます。

雇用管理制度(※)の導入等を行う健康・環境・農林漁業分野等

※評価・処遇制度、研修体系制度



導入した制度等に応じて、

下表の額が支給されます。


 (1)重点分野等事業主 
  •  評価・処遇制度 400,000円
  • 研修体系制度 300,000円

 (2)介護関連事業主
  • 評価・処遇制度 400,000円
  • 研修体系制度 300,000円
  • 健康づくり制度 300,000円
  • 介護福祉機器等 導入に要した費用の1/2 (上限3,000,000円)



「中小企業労働環境向上助成金」のWebサイト(厚生労働省)
 ⇒ http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/dl/roudou_kobetsu_pamphlet01.pdf



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2013年03月19日

若年チャレンジ奨励金の創設


 35歳未満の非正規雇用の若者が対象


自社の正社員として雇用することを前提に、

OJTとOff-JTを組み合わせた訓練を実施する事業主の方に、

奨励金が支給されるものです。


 訓練奨励金

 
 訓練実施期間に、
 訓練受講者1人1月当たり15万円
 
 正社員雇用奨励金



 
 訓練終了後、
 訓練受講者を正社員として雇用した場合に、
 1人当たり1年経過時に50万円、
 2年経過時に50万円(計100万円
 
※1年度に計画することができる訓練の上限は、60人月


受給するためには、

各種要件を満たす必要があります。

その中に「ジョブ・カードの交付を受けた者」という項目があります。

これは、登録キャリアコンサルタントから付与されるとのことです。



当該奨励金は、

平成25年度末までの時限措置であり、

「支給額が予算額に達する見込みとなった時点で申請受付中止」との記載もあります。 

ご利用を検討される場合は、

早めの対応が必要かと思われます。



詳細は下記の厚生労働省ページをご覧下さい。
⇒ http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/shokugyounouryoku/career_formation/challenge/



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2013年03月14日

雇用調整助成金


 助成率変更:2013年4月1日〜


2013年4月1日から、

「雇用調整助成金」の助成率が変更となります。

また年度更新時の要件については、

直近3ヶ月と前年度同期間の売り上げが、

10.0%減(赤字・黒字関係なし)となります。
(直近3ヶ月とその前の3ヶ月比較は廃止)

例)
 直近3カ月 = 平成25年1月2月3月 2,700万円(10.0%減)
 前年同期間 = 平成24年1月2月3月 3,000万円


役所担当者いわく、

「審査が昨年より厳しくなっている」とのことです。


詳細は、下記の厚生労働省ページをご覧下さい。
 ⇒ http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/dl/20130208-1.pdf



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2013年02月18日

雇用調整助成金の特例の終了します 平成25年3月31日

雇用調整助成金は、経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、雇用を維持するために、労働者に休業、教育訓練または出向をさせた場合に、休業手当などの事業主負担相当額の一定割合を助成する制度です。

この助成金については、これまで、円高の影響を受けた事業主については、以下の特例による生産量要件を適用していましたが、この特例要件は、平成25年3月31日をもって終了することとされました。

http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/dl/20130215-1.pdf

<特例による生産量要件>
経済上の理由により、最近1か月の生産量、売上高などがその直前の1か月又は前年同期と比べ、原則として5%以上減少している、又は減少する見込みであること。
従って、平成25年4月1日以降に助成金の対象期間を設定する(利用を開始する)場合は、すべての事業主について、以下の本来の生産量の要件を満たす必要があります。
<本来の生産量要件>
経済上の理由により、最近3か月の生産量、売上高などが前年同期と比べ、10以上減少していること。



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2013年02月07日

派遣労働者雇用安定化特別奨励金


平成25年3月31日で終了


派遣労働者雇用安定化特別奨励金

当初の実施期間は、

「平成21年2月6日 〜 平成28年3月31日」でしたが、

今年度(平成25年3月31日)で終了となるそうです。


助成金の内容については、

下記リンクにてご覧下さい。

 以前のDプロブログ

 厚生労働省による発表記事
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2013年01月29日

基調講演「労務就業マネジメントで生産性向上へ」飯田剛史


『基調講演』を行いました!


先日(1月24日)、

秋葉原UDXビル8階にて、

弊社代表の飯田剛史が基調講演を行いました。

CIMG5784

CIMG5779CIMG5740

CIMG5745CIMG5741

本日の基調講演は、

東京・名古屋・大阪、

以上3拠点にて同時放映。

マイクを付けなければ音声が届きません。

また、

画面から講師が消えてはならないため、

登壇時の立ち位置も注意しなければなりませんでした。



CIMG5760

そのような中、

始まった基調講演、

名古屋・大阪の方にも聞こえる見えるを意識しながら、

大きな声で大きな文字で進行してまいりました。



CIMG5772

ご参加下さった皆様、

真剣に聴いて下さいました。

ありがとうございます。

 
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2013年01月24日

「人材育成」投資負担を軽減!


日本再生人材育成支援事業』


人材育成」、

これなくして長期的な事業継続は困難です。

経営環境が厳しさを増す中、

国内の競合他社のみならず、

国外の競合他社に対しても競争力を示す上で、

人材育成」は欠かせません。


「人材育成」には投資が必要!

人材育成」、

そこには当然ながら費用が発生します。

企業としては、

労働者が将来にわたり生み出す利益を見込み、

そこに投資するわけですが、

回収できないというリスクを伴います。



「人材育成」への投資を怠ると...!?

投資資金の不足に加え、

このようなリスク不安材料となり、

人材育成」が未着手となりがちです。

そして、

競争優位性の維持強化が手付かずとなります。

この結果、

企業の競争力は弱まり

周囲の圧力を跳ね返すことが困難となります。

ハーバード大学教授のM.E.ポーター氏の「5Forces」フレームワークを借りれば、

以下図の赤矢印による圧力への抵抗力がなくなり

事業継続は困難を極めることになります。

5forces



「人材育成」投資への支援!!!

以上のような状況を打破する策として、

国の支援金を活用する策が考えられます。

今回紹介する策は、

厚生労働省が行っている、

日本再生人材育成支援事業」というものです。


 健康、環境、農林漁業分野等において、雇用する労働者(非正規雇用の労働者を含む)に対して、一定の職業訓練を実施した事業主や、被災地の復興のために必要な建設関係の人材育成を行った事業主に対して、以下の奨励金が利用できます。

  ●非正規規雇用労働者育成支援奨励金

  ●正規雇用労働者育成支援奨励金 

  ●海外進出支援奨励金(留学) 

  ●海外進出支援奨励金(送り出し) 

  ●被災地復興建設労働者育成支援奨励金 
 
出典:厚生労働省ホームページ

詳しくは、下記のURLをご覧になって下さい。

 厚生労働所の記事
 ⇒ http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/ikusei/index.html
 
 厚生労働所のリーフレット
 ⇒ http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/ikusei/dl/index-pamph.pdf


ご相談などございましたら、

お気軽にお問い合わせ下さい!



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2013年01月17日

若者・子育て支援へ向けた助成金(予定)


最大で1人あたり460万円の支援!?


政府は、

今年度補正予算案に、

「若者・子育て支援」として、

2,200億円を盛り込む予定とのこと。

具体的支援の1つとして、

下記内容(予算600億円)を試行するらしいです。



失業中や非正社員の経験しかない若者を雇った場合に、

15万円/月を最長2年間支給。

さらに正社員にすれば、

50万円/年を最長2年間支給。

したがって、

最長4年、

最大460万円となります。



「トライアル雇用」という上記と似た制度が 現存しますが、

4万円/人を最長3カ月支給、

最大12万円。

これでは、

雇入れる決心に至らないのも頷けます。



若者の失業率は高水準が続いており、

その率は上昇傾向にあります。

この度、

政府が予定している支援策により、

この傾向が低率に収束することを、

期待したいと思います。


追伸:
上記支援策は予定であるため、
具体的要件等は現時点で不明です。 
今後、どのような発表がなされるか、
弊社としても注目していきたいと思います。


出典:
 http://www.asahi.com/job/news/TKY201301080869.html

トライアル雇用:
 http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/c02-1.html




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2012年11月09日

高年齢者労働異動受入企業助成金


この助成金は、

平成24年4月6日以降に雇い入れた場合を、

対象としたものです。



定年を控えた高年齢者(65歳未満)を、

職業紹介事業者の紹介により、

失業を経ることなく雇い入れる事業主に対して、

支給されます。

雇入れ1人につき、

70万円(短時間労働者40万円)の支給となっています。



引用:高齢・障害・求職者雇用支援機構の記事
 http://www.jeed.or.jp/elderly/employer/subsidy/download/kounenrei.pdf





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