年度末の時期となり、学生などをアルバイトで短期で雇い入れる会社も増えています。そこで、年少者(18歳未満の者)の残業について解説をしてみたいと思います。
<原則として時間外労働は不可>
労働基準法では、満18歳に満たない者の労働時間について、原則として時間外・休日労働、変形労働時間制は適用されません。
したがって、1日8時間、1週40時間の法定労働時間の範囲内で労働させることになります(災害その他避ける事ができない事由により臨時の必要がある場合は、 例外として認められます)。
したがって、1日8時間、1週40時間の法定労働時間の範囲内で労働させることになります(災害その他避ける事ができない事由により臨時の必要がある場合は、 例外として認められます)。
また、満15歳以上18歳未満の者については、満18歳に達するまでの間は、次のとおり定められています。
「1週間の労働時間が法定労働時間を超えない範囲で、1週間のうち1日の労働時間を4時間以内に短縮する場合において、他の日の労働時間を10時間まで延長して労働させることができる」
このように、1週間のなかで日によって異なる労働時間を設定すれば、時間外労働に対する割増賃金は必要ですが、特定の日に法定労働時間を超えて10時間まで労働させることはできます。しかし、年少者に長時間労働をさせることはあまり好ましくないので、できれば避けたいものです。
<深夜労働も原則不可>
午後10時から午前5時までの深夜労働についても、満18歳未満の者は原則として禁止されています。
例外的に、満16歳以上の男性を交替制によって使用する場合や災害等、一定の場合に限り深夜労働は認められています。
<その他の注意事項>
労働基準法では、年少労働者の安全衛生の観点から、満18歳未満の労働者には危険が及ばないように、厚生労働省令 で定める危険な業務や重量物を扱う業務、および有害な原材料などを扱う業務に就かせることは禁止されています。
また、満18歳未満の労働者について、その年齢を証明する戸籍証明書(住民票記載事項証明書など)を事業場に備えなければならないことになっています。
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