改正法案の趣旨は、労働者の健康確保の観点から長時間労働を抑制する改正を実施する一方、労働者の仕事と生活の調和を図り、ニーズに応じた働き方の選択肢を増やすことになります。

 長時間労働の抑制では、月60時間を超える時間外労働の割増賃金率を5割以上とする規定について、これまで適用を猶予されていた中小企業にも適用することになります。ただし、長時間労働者比率の高い業種を中心に環境整備を進める必要があるため、施行は3年遅らせて平成31年4月とされます。

 また、時間外労働・休日労働に関する協定(36協定)の限度基準額を定めるにあたり、労働者の健康を考慮する規定を定めることになります。さらに時間外労働の特別条項を協定する場合の様式を定め、時間外限度基準告示において限度時間を超えて労働した者に実施する健康確保措置を通達で示すとしています。

 年次有給休暇の取得促進も図ることになります。付与日数が年10日以上の労働者を対象として、使用者に年5日の時季指定を義務づけ、取得に法的強制力を課すことになります。労働者自ら取得した場合や計画的付与が為された場合などは、その日数を5日から差し引いた日数が使用者の義務対象となります。


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