厚生労働省は10月10日、
日本とルクセンブルクとの間で、
社会保障に関する協定の署名が行われたと公表しました。
この協定により、
5年以内の期間を予定して派遣される被用者等は、
原則として派遣元国の年金制度と医療保険制度等にのみ
加入することとなります。
また、
両国での保険期間を通算して、
それぞれの国における老齢年金の受給権を、
確立できます。
今後、
この協定の締結については、
内閣として国会に承認を求める予定です。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
横浜の社労士「D・プロデュース」
D・プロデュースの総合サイトはこちら
◆給与計算代行 ⇒ http://calculation.d-produce.com/
◆就業規則作成支援 ⇒ http://regulations.d-produce.com/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━