厚生労働省は10月10日、

日本とルクセンブルクとの間で、

社会保障に関する協定の署名が行われたと公表しました。


この協定により、

5年以内の期間を予定して派遣される被用者等は、

原則として派遣元国の年金制度と医療保険制度等にのみ

加入することとなります。


また、

両国での保険期間を通算して、

それぞれの国における老齢年金の受給権を、

確立できます。


今後、

この協定の締結については、

内閣として国会に承認を求める予定です。



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