◆84の「Q & A」
先の通常国会で成立した改正法の1つに、
「改正労働安全衛生法」(6/25公布)があります。
これに関連して厚生労働省から、
「改正労働安全衛生法Q&A集」が公開されました。
改正項目のうち、
最も影響の大きいものは、
「ストレスチェック制度の創設」だと言われており、
上記「Q&A集」でも84のうちの36(約43%)を占めています。
◆ストレスチェックに関するQ&A
以下において、
Q&A(抜粋)をいくつか見てみましょう。
Q | 全ての事業場が対象となるのでしょうか? |
A |
ストレスチェックの実施が義務とされるのは、 従業員数50人以上の事業場とされており、 50人未満の事業場については、当分の間、 実施が努力義務とされています。 |
Q | 全ての労働者が対象となるのでしょうか? |
A | ストレスチェックの対象労働者は、 一般健康診断の対象労働者と同じく、 常時使用する労働者とする予定です。 なお、派遣労働者については、 派遣元事業主において実施していただくことになります。 |
Q | どれくらいの頻度で実施すれば良いのでしょうか? |
A | 今後、労使や専門家のご意見を聴きつつ 省令で定めていくことにしていますが、 健康診断と同様に、 1年以内ごとに1回以上実施していただくことを想定しています。 |
Q | 健康診断のように、 実施を外部機関に委託しても問題ありませんか? |
A | 問題ありません。 委託により実施する際には、 ストレチェックの結果を実施者から 直接労働者に通知する必要があり、 労働者の同意なく事業者に通知してはならない ことなどの点に注意してください。 |
Q | ストレスチェックは面談形式で行うものですか? |
A | 労働者の心理的な負担の程度を把握するため、 労働者自身が該当項目を選択する チェックシート方式で行う検査です。 面談形式に限ることは想定していません。 |
Q | 健康診断のように、 ストレチェックを実施した旨の報告を 監督署に行う必要があるのでしょか? |
A | ストレチェックの実施状況を把握するため、 事業者には、 労働基準監督署にその実施状況について 報告していただく仕組みを設けること考えています。 |
◆施行予定は来年12月?
今後は、
平成27年2月〜3月頃に省令・指針等が策定され、
平成27年12月までに、
改正法(ストレスチェックの部分)が施行される予定です。
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