◆84の「Q & A」 

 先の通常国会で成立した改正法の1つに、

 「改正労働安全衛生法」(6/25公布)があります。

 これに関連して厚生労働省から、

 「改正労働安全衛生法Q&A集」が公開されました。 

 改正項目のうち、

 最も影響の大きいものは、

 「ストレスチェック制度の創設」だと言われており、

 上記「Q&A集」でも84のうちの36(約43%)を占めています。


◆ストレスチェックに関するQ&A 

 以下において、

 Q&A(抜粋)をいくつか見てみましょう。 

Q
 全ての事業場が対象となるのでしょうか?
 
A


 

 ストレスチェックの実施が義務とされるのは、
 従業員数50人以上の事業場とされており、
 50人未満の事業場については、当分の間、
 実施が努力義務とされています。
 

Q
 全ての労働者が対象となるのでしょうか?
 
A
 


 

 ストレスチェックの対象労働者は、
 一般健康診断の対象労働者と同じく、
 常時使用する労働者とする予定です。
 なお、派遣労働者については、
 派遣元事業主において実施していただくことになります。 


Q
 どれくらいの頻度で実施すれば良いのでしょうか?
 
A


 
 
 今後、労使や専門家のご意見を聴きつつ
 省令で定めていくことにしていますが、
 健康診断と同様に、
 1年以内ごとに1回以上実施していただくことを想定しています。
 

Q
 

 健康診断のように、
 実施を外部機関に委託しても問題ありませんか?
 
A


 


 

 問題ありません。
 委託により実施する際には、
 ストレチェックの結果を実施者から
 直接労働者に通知する必要があり、
 労働者の同意なく事業者に通知してはならない
 ことなどの点に注意してください。
 


Q
 ストレスチェックは面談形式で行うものですか?
 
A


 

 労働者の心理的な負担の程度を把握するため、
 労働者自身が該当項目を選択する
 チェックシート方式で行う検査です。
 面談形式に限ることは想定していません。
 

Q

 

 健康診断のように、
 ストレチェックを実施した旨の報告を
 監督署に行う必要があるのでしょか?
 
A
 

 

 ストレチェックの実施状況を把握するため、
 事業者には、
 労働基準監督署にその実施状況について
 報告していただく仕組みを設けること考えています。
 


◆施行予定は来年12月?

 今後は、

 平成27年2月〜3月頃に省令・指針等が策定され、
 
 平成27年12月までに、
 
 改正法(ストレスチェックの部分)が施行される予定です。 


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