労災保険の年金額が平成26年8月分(10月支払い分)から変更されました。
 
 年金額の変更は、 現役労働者の賃金水準の変動に応じて毎年改正されているもので、改定率(スライド率)は受給者の算定事由発生日(被災日)によって異なりますが、25年度の賃金水準が前年度に比べ低下したことから、平均でマイナス0.22%の改定となっています。

 なお、今回の改定により約22万人の受給者の年金額等が変更されることになっており、対象者には8月下旬に「変更決定通知書」が送付されています。



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