平成27年4月1日に施行される「改正パートタイム労働法」の施行規則が、平成26年7月に公布されました。

 改正施行規則では、事業主がパート労働者を雇い入れたときに文書の交付等により明示しなければならない事項に、パート労働者の雇用管理の改善等に関する事項に係る相談窓口(相談担当者等)を新たに追加するとしています。

 また、通常の労働者との均衡確保の努力義務の対象外となる賃金として挙げられている通勤手当について、職務の内容に密接に関連して支払われる場合は、均衡確保の努力義務の対象にすることとしています。



 これにより事業主は、通勤手当を距離や実際にかかる経費に関係なく、職務に密接に関連する賃金としてパート労働者(通常の労働者と同視すべきパート労働者以外)に対して支給する場合には、職務の内容、成果、意欲、能力または経験等に応じて支給基準や金額を決定するよう努めることが必要となります。

 このほか、改正パート労働法では、パート労働者を雇い入れた際、事業主による雇用管理の改善措置の内容についての説明義務が新たに設けられていますが、これに伴い指針では、事業主は、待遇の決定にあたって考慮した事項の説明をパート労働者が求めたことを理由として不利益な取り扱いをしてはならないこと、およびパート労働者が不利益な取り扱いを恐れて、こうした説明を求めることができないことがないようにすることとしています。


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