雇用保険では、育児休業をしている本人に対して、休業期間中の生活補償を目的として、「育児休業給付金」の制度を設けています。
この育児休業給付金は、支給単位期間(育児休業を開始した日から起算した1か月ごとの期間をいいます)中に11日以上就業した場合は、その支給単位期間については当該給付金は支給されないことになっています。
上記のこの要件が平成26年10月1日以降の最初の支給単位期間からは、支給単位期間中に10日を超える就業をした場合でも、就業していると認められる時間が80時間以下のときは、育児休業給付を支給することになります。
そして、この変更に伴って、「育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書」と「育児休業給付金支給申請書」の様式も変わります。
今後は、就業日数が10日を超える場合には、就業時間を証明する必要が出てくるので、タイムカード、賃金台帳、就業規則など就業時間や休憩時間が分かる書類の提出が求められることになります。

引用 厚生労働省HP
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
横浜の社労士「D・プロデュース」
D・プロデュースの総合サイトはこちら
◆給与計算代行 ⇒ http://calculation.d-produce.com/
◆就業規則作成支援 ⇒ http://regulations.d-produce.com/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━