ご注意ください!

4月16日、

「短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律の一部を改正する法律」

「次代の社会を担う子どもの健全な育成を図るための次世代育成支援対策推進法等の一部を改正する法律」

以上が成立、

4月23日に公布されました。

※〜法律。。。〜が長いですね。
 

禁止強化

労働契約法改正」では、

期間の定めを理由とした「不合理な労働条件の相違」を、

禁止しています。

これを踏まえ、

改正パートタイム労働法」は、

短時間労働者の均等・均衡待遇」確保を、

強化しています。



具体的には?

通常の労働者(正社員)と同視すべき短時間労働者から、

無期労働契約」を撤廃しました。

職務内容」と「人材活用」の仕組みが同じであれば、

待遇」に関して「差別的取扱い」を禁止しています。



それ以外の短時間労働者は?

通常の労働者と待遇を相違させる場合には、

職務内容」「人材活用」の仕組みやその他事情を考慮して、

不合理とならないようにする原則規定を、

盛り込みました。



それ以外には?

事業主と短時間労働者との「コミュニケーション促進」も図ります。

教育訓練や福利厚生、正社員転換制度など

企業で実施している雇用管理の改善措置に関して、

短時間労働者を雇い入れた事業主に「説明義務」を課すほか、

短時間労働者からの相談に適切に対応するため、

相談担当者を置く」などの体制整備も、

義務付けます。


いつから?

施行期日は、

公布日から1年を超えない範囲において、

政令で定めるとしています。



その他

10年間の時限立法であった次世代法は、

平成37年3月末まで、

10年間延長されます。



従業員101人以上の企業に義務付けている

仕事と子育ての両立支援にかかる

一般事業主行動計画については、

行動計画策定指針を見直し、

さらに充実を図っていきます。



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