雇用保険法の改正により、
育児休業給付について、
4月1日から休業開始6ヶ月の給付割合が67%に引き上げられました。
さらに、
厚生労働省は3月28日、
同法施行規則の一部を改正、
支給対象期間における就業の取り扱いを、
緩和しました。
育児休業給付について、
4月1日から休業開始6ヶ月の給付割合が67%に引き上げられました。
さらに、
厚生労働省は3月28日、
同法施行規則の一部を改正、
支給対象期間における就業の取り扱いを、
緩和しました。
現行では、
「支給単位期間(1ヶ月)ごとに就業したと認められる日が、
10日以下であること」
などが支給要件でしたが、
10月1日以降に開始された育児休業は、
「10日を超えて就業した場合でも、
終業時間の合計が80時間以下であれば、
支給対象として認められる」
ということになりました。
なお、これを受け、
下記書面の様式も見直されました。
・育児休業給付受給資格確認票
・(初回)育児休業給付金支給申請書」
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