雇用保険法の改正により、

育児休業給付について、

4月1日から休業開始6ヶ月の給付割合が67%に引き上げられました。

さらに、

厚生労働省は3月28日、

同法施行規則の一部を改正、

支給対象期間における就業の取り扱いを、

緩和しました。



現行では、

支給単位期間(1ヶ月)ごとに就業したと認められる日が、

 10日以下であること


などが支給要件でしたが、

10月1日以降に開始された育児休業は、

10日を超えて就業した場合でも、

 終業時間の合計が80時間以下であれば、

 支給対象として認められる

ということになりました。



なお、これを受け、

下記書面の様式も見直されました。

 ・育児休業給付受給資格確認票

 ・(初回)育児休業給付金支給申請書」
 

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