「雇用保険法の一部を改正する法律」が、
3月28日の参院本会議で成立、
同31日に公布され、
4月1日に一部を除き施行されました。
再就職手当や育児休業給付の拡充のほか、
特定理由離職者の給付日数拡充などの暫定措置が、
平成28年度末まで再延長されました。
また、
中長期的なキャリア形成に資する訓練費用の
最大6割を給付する教育訓練給付の拡充は、
10月1日施行となります。
なお、衆参の厚生労働委員会では、
失業給付等にかかる積立金の現状にかんがみ
基本手当の改善や保険料等の引き下げの検討や、
雇用保険制度のあり方の根本的な検討、
雇用保険の国庫負担に関する暫定措置を
早期に本則に戻すことなどの付帯決議が、
盛り込まれました。
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