経済産業省は1月7日、
宿泊業および娯楽業を営む従業員20人以下の事業者を、
小規模企業と規定しました。
- 「小規模事業者支援法施行令」
- 「中小企業信用保険法施行令」
- 「小規模企業共済法施行令」
宿泊業および娯楽業を営む従業員20人以下の事業者を、
小規模企業と規定しました。
- 1月7日
- 3月1日
- 4月1日
宿泊業および娯楽業は、
これまでサービス業として、
常時使用する従業員数が5人以下の事業者を、
小規模企業とされていましたが、
小規模企業活性化法の施行を受け弾力化しました。
従業員6人以上20人以下の事業者は、
施行日以降、
小規模事業者経営改善資金融資制度、
特別小口保険制度、
小規模企業共済制度
以上の利用が可能となります。
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