育児・介護休業法による、

満3歳未満の子を養育するための

次の1.〜3.に掲げる育児休業等の期間については、

被保険者及び事業主とともに

健康保険・介護保険・厚生年金保険の保険料の免除を、

受けることができます。

  1. 1歳に満たない子を養育するための育児休業

  2. 1歳から1歳6ヶ月に達するまでの子を養育するための育児休業

  3. 1歳(上記2の休業の申し出をすることができる場合にあっては1歳6ヶ月)から
    3歳に達するまでの子を養育するための育児休業の制度に準ずる措置による休業
 
 
保険料の免除を受けるためには、

事業主が申出書を

被保険者の育児休業等の期間中に

年金事務所や健康保険組合等に

提出しなければなりません。



保険料が免除される期間は、

育児休業等の開始日の属する月から

終了日の翌日が属する月の前月までとなります。




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