雇用調整助成金は、経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、雇用を維持するために、労働者に休業、教育訓練または出向をさせた場合に、休業手当などの事業主負担相当額の一定割合を助成する制度です。

この助成金については、これまで、円高の影響を受けた事業主については、以下の特例による生産量要件を適用していましたが、この特例要件は、平成25年3月31日をもって終了することとされました。

http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/dl/20130215-1.pdf

<特例による生産量要件>
経済上の理由により、最近1か月の生産量、売上高などがその直前の1か月又は前年同期と比べ、原則として5%以上減少している、又は減少する見込みであること。
従って、平成25年4月1日以降に助成金の対象期間を設定する(利用を開始する)場合は、すべての事業主について、以下の本来の生産量の要件を満たす必要があります。
<本来の生産量要件>
経済上の理由により、最近3か月の生産量、売上高などが前年同期と比べ、10以上減少していること。