『是正勧告書には何が記されているのか?



是正勧告書には、

  発行日
  勧告先名称(事業所名)
  管轄労働基準監督署名
  労働基準監督官氏名および押印
  是正勧告に関する冒頭文
  法条項等
  違反事項
  是正期日
  受領年月日
  受領者職氏名

など。。。

ズラッと漢字が並びましたが、

記載されております。



そして、

「法条項等」「違反事項」「是正期日」

ここに記された内容に関して、

是正しなければなりません。

以下に、

幾つか実例を、

挙げてみたいと思います。

法条項等 違反事項 是正期日
 □ 労基法第32条  時間外労働に関する協定を締結し、これを所轄労働基準監督署長に届け出ていないにもかかわらず、法定労働時間を超えて労働させていること。   即時
 □労基法第32条 時間外労働に関する協定の範囲を超えて労働させていること。 即時
 □労基法第35条  休日労働に関する協定を締結し、これを所轄労働基準監督署長に届けて出ていないにもかかわらず、法定休日に労働させていること。  即時
 ☑ 労基法第37条  時間外労働に対し2割5分、休日労働に対して3割5分以上の率で計算した割増賃金を支払っていない。
過去に遡って是正されたい
25.1.25
 ☑ 労基法第37条  勤続手当を割増賃金の基礎となる賃金に参入していないこと。
過去に遡って是正されたい
25.1.25

朱書き斜体は監督官自筆箇所
※ ☑ の箇所は、「法条項に係る法違反」箇所


最初の3つは、

労使協定を締結、

所轄労働基準監督署長に届出を行えば済みます。

若干の時間を要しますが、

事業に即時悪影響を及ぼすものではありません。

しかし、

後半の2つは、

その額によっては、

事業継続に悪影響を及ぼす可能性があります。

例えば、

未払残業代、

その支払は1ヶ月では済まされません。

時効2年なので、

最高で2年分を支払わなくてはなりません。

告訴された場合などは、

さらなる出費を強いられることもありえます。



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参考:

 勘どころシリーズ「労務管理(その8)・・・賃金支払」
 ⇒ http://www.d-produce.net/archives/51818936.html

 勘どころシリーズ「労務管理(その10)・・・残業」
 ⇒ http://www.d-produce.net/archives/51819779.html

  勘どころシリーズ「労務管理(その11)・・・労働基準監督署調査」
 ⇒ http://www.d-produce.net/archives/51820058.html 
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