『前半振り返り!


シリーズでお伝えしている「労務管理の勘どころ」、

これらを管理者の方が把握することで、

職員様に対して「安心」を提供することができるはずです!



第1回〜第8回、

どんなタイトルだったでしょうか。 

 第1回
 
 労務管理
  http://www.d-produce.net/archives/51815150.html
 第2回
 
 採用面接
  http://www.d-produce.net/archives/51815228.html 
 第3回
 
 試用期間・配置転換
  http://www.d-produce.net/archives/51815612.html
 第4回
 
 職場環境、労働時間、健康管理
  http://www.d-produce.net/archives/51816230.html
 第5回
 
 雇用契約書
  http://www.d-produce.net/archives/51816231.html
 第6回
 
 変形労働時間制
  http://www.d-produce.net/archives/51816232.html
 第7回
 
 労働時間管理
  http://www.d-produce.net/archives/51816338.html
 第8回
 
 賃金支払
  http://www.d-produce.net/archives/51818936.html

第9回〜第16回の振り返りは、下記リンクからご覧下さい。
 http://www.d-produce.net/archives/51822644.html


「漢字」がズラッと並びました。

それぞれポイントが何であったかを、

確認してみましょう!



第1回:労務管理


 総合労働相談件数 110万9,454件
 民事上の個別労働紛争相談件数 25万6,343件
 助言・指導申出件数 9,590件
 あっせん申請受理件数 6,510件
これらの数値が示すように、

労働紛争は常に起こり得る
 
人事労務のイメージ

スタッフ様から問い合わせがあった場合、

就業規則に基づき回答する。

「何となく自分の感覚で回答している...」は、

即刻止めましょう!



第2回:採用面接 


健康状態自己申告書

少しでも情報を集められる状況を作る工夫、

採用において心がける。



第3回:試用期間・配置転換


試用期間を上手に活用する。

配置転換に関して就業規則に明記、事前に伝えておく。



第4回:職場環境、労働時間、健康管理

ハインリッヒの法則

見て見ぬフリ」はダメ!

モラルハザードの温床となりかねません。



第5回:雇用契約書



「1日しか雇用していない」
「契約書作成時間がない」

だから、

雇用契約書...(締結せず放置)だな」
 

これでOKなのでしょうか?

結論は、「ダメ」です。

1日でも雇用したら契約書の締結が必要です。

書面として残すことが重要!



第6回:変形時間労働制

適切に変形労働時間制を運用すれば、

残業代は軽減されます

例)
  月火 水 木 金 合計 
 1週目  10.0[h] 10.0[h]  10.0[h]  8.0[h]  8.0[h] 46.0[h] 
 2週目  8.0[h]  8.0[h]  6.0[h]  6.0[h]  6.0[h] 34.0[h] 
※簡略化のため2週間で説明しています。

1週目は8時間を超える日が3日ありますが、

2週目との平均をとれば、

週40時間以内に収まっています。



第7回:労働時間管理


労使間で、

労働時間の共通認識を作ることで、

労働問題を事前に予防できます。



第8回:支払賃金 


残業手当の算出式

注意!

 1ヶ月あたりの平均所定労働時間、

 これを間違っているがゆえに、

 誤った算出結果となっているケースが多いようです。


注意!

「年間所定休日」 ⇒ 就業規則を参照




以上、

ポイントのみを、

簡単にピックアップしてみました。

いかがだったでしょうか。

気になる箇所があれば、

該当回のブログ記事を、

ご覧になってみて下さい。



御社状況に照らし合わせて把握したい等、

ご要望がございましたら、

お気軽に弊社宛までご連絡(メール・電話)下さい。




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