『職員様が妊娠・出産、どうしますか?


 職員様の妊娠・出産1

管理者の方が、

最低限知っておくべき「職員様の妊娠・出産」に関して、

以下に図解および綴ります。


職員様の妊娠・出産2

妊娠、産前産後は労務不能なので、

出産手当金が健康保険から給付されます。
 
おおよそ、

お給料の3分の2が支給されます。
 
これに加え、

出産育児一時金が、

42万円支給されます。
 
これらをお話頂ければと思います。
 
出産の費用が48万円ならば、

差額の6万円を支払うケースが多いです。


職員様の妊娠・出産3

産後は、

育児休業が始まります。

子が1歳になるまでが原則ですが、

例外として1歳6か月が認められます。
 
少子高齢化の影響から、

優遇される傾向にあります。
 
育児休業中は、

保険料免除となり,

この間は保険料を支払ったものとして、

取り扱われます。


職員様の妊娠・出産5

職場管理者の方は、
 
手続きの細かい内容を知る必要はありませんが、

大きな流れを知っておくべきでしょう。
 
これにより、

職員から頼りにしてもらえる存在になれるはずです。

なお、

男性の職員の奥さんが出産した場合、

報告がなければ対応できませんので、

日頃から周知徹底するなどの工夫が必要となります。
 
 
職員様の妊娠・出産4

産前42日は、

どうしても働きたいならばOKです。
 
産後56日は、

禁止されています!
 
但し、

例外として、

6週間後に「本人の意思」と「担当医の承認」があれば、

働くことができます。
 
 
職員様の妊娠・出産6

育児休業給付金をもらうためには、

1年以上雇用保険に加入していることが条件となります。




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