『職員様が妊娠・出産、どうしますか?』
おおよそ、
お給料の3分の2が支給されます。
お給料の3分の2が支給されます。
これに加え、
出産育児一時金が、
42万円支給されます。
出産育児一時金が、
42万円支給されます。
これらをお話頂ければと思います。
出産の費用が48万円ならば、
差額の6万円を支払うケースが多いです。
差額の6万円を支払うケースが多いです。
子が1歳になるまでが原則ですが、
例外として1歳6か月が認められます。
少子高齢化の影響から、
優遇される傾向にあります。
優遇される傾向にあります。
育児休業中は、
保険料免除となり,
保険料免除となり,
手続きの細かい内容を知る必要はありませんが、
大きな流れを知っておくべきでしょう。
大きな流れを知っておくべきでしょう。
これにより、
職員から頼りにしてもらえる存在になれるはずです。
職員から頼りにしてもらえる存在になれるはずです。
なお、
男性の職員の奥さんが出産した場合、
報告がなければ対応できませんので、
日頃から周知徹底するなどの工夫が必要となります。

産前42日は、
どうしても働きたいならばOKです。
どうしても働きたいならばOKです。
産後56日は、
禁止されています!
禁止されています!
但し、
例外として、
6週間後に「本人の意思」と「担当医の承認」があれば、
働くことができます。
例外として、
6週間後に「本人の意思」と「担当医の承認」があれば、
働くことができます。

育児休業給付金をもらうためには、
1年以上雇用保険に加入していることが条件となります。
1年以上雇用保険に加入していることが条件となります。
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