『残業


残業」、

ほとんどの職場で発生していると思います。
 
残業」、

認められるためには、

満たさなければならない要件があります。



その1
1週間40時間、1日8時間

原則超えてはならない基準です。

何もなければ、させてはならない!

時間外労働の原則です。



その2
就業規則(残業命令の根拠)

労使協定(36協定を届け出)

これらがあれば、

残業」が認められます。

何時間でも残業させて良いのか?
 
1ヶ月45時間以内
 
1年間360時間以内

上記範囲内ならばOKです。



これ以上残業できないのか?

現実として、

これ以上の「残業」が必要となる企業が、

非常に多い傾向にあります。
 
よって、

例外の例外を作ることになります。

その3
特別条項付36協定

これを締結した場合、

上記時間を超えて、

働いてもらうことができます。

但し、

超過可能な月間数は、

1年に6回

制限されていますので、

御注意下さい。

計画的な運営を、

心がける必要があります。



45時間を超えて残業させる場合、

割増率を、

就業規則に明記して下さい。

45時間を超える場合、

1.25倍を超える率とするよう努力して下さい。
 
検討の結果1.25倍とする」

こういった言い回しとすることが多いです。
 
この「検討の結果」というところが重要
 
締結をしても、

残業を減らす努力をすることが、

課せられているためです。

月60時間を超える80時間や90時間といった場合、

割増賃金率を1.50倍以上に引き上げる必要があります。
 
現在は猶予期間ですが、

これに対応すべく、

今から手を打っておく必要があります。



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