『残業』
「残業」、
ほとんどの職場で発生していると思います。
ほとんどの職場で発生していると思います。
「残業」、
認められるためには、
満たさなければならない要件があります。
その1
認められるためには、
満たさなければならない要件があります。
その1
1週間40時間、1日8時間 |
原則超えてはならない基準です。
何もなければ、させてはならない! |
時間外労働の原則です。
その2
就業規則(残業命令の根拠) + 労使協定(36協定を届け出) |
これらがあれば、
「残業」が認められます。
何時間でも残業させて良いのか?
1ヶ月45時間以内 1年間360時間以内 |
上記範囲内ならばOKです。
これ以上残業できないのか?
現実として、
これ以上の「残業」が必要となる企業が、
非常に多い傾向にあります。
これ以上の「残業」が必要となる企業が、
非常に多い傾向にあります。
よって、
例外の例外を作ることになります。
その3
特別条項付36協定 |
これを締結した場合、
上記時間を超えて、
働いてもらうことができます。
働いてもらうことができます。
但し、
超過可能な月間数は、
1年に6回 |
と制限されていますので、
御注意下さい。
計画的な運営を、
心がける必要があります。
45時間を超えて残業させる場合、
割増率を、
就業規則に明記して下さい。
今から手を打っておく必要があります。
御注意下さい。
計画的な運営を、
心がける必要があります。
45時間を超えて残業させる場合、
割増率を、
就業規則に明記して下さい。
45時間を超える場合、
1.25倍を超える率とするよう努力して下さい。
1.25倍を超える率とするよう努力して下さい。
「検討の結果1.25倍とする」 |
こういった言い回しとすることが多いです。
この「検討の結果」というところが重要!
締結をしても、
残業を減らす努力をすることが、
課せられているためです。
残業を減らす努力をすることが、
課せられているためです。
月60時間を超える80時間や90時間といった場合、
割増賃金率を1.50倍以上に引き上げる必要があります。
割増賃金率を1.50倍以上に引き上げる必要があります。
現在は猶予期間ですが、
これに対応すべく、
これに対応すべく、
今から手を打っておく必要があります。
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