『管理監督者の労務管理上のポイント』
労働基準法でいう「管理監督者」とは、
「残業や休日出勤に対して支払わなくてよい人」と、
定義されています。
しかし、
残業の対象となる管理者もいるので、
しっかりと区別することが重要です。
マクドナルド裁判
マクドナルドの店長を労基法の管理監督者として取扱い、残業代を支払わなかったことに対して、店長が裁判を起こした事件です。 責任が重くなっているにもかかわらず、店長になる前と後の給料が一緒または低下しており、「オカシイ」という趣旨です。 |
では、ポイントを確認してみましょう!
ポイント1.経営者と一体的立場 |
「経営方針の決定会議に参加」「意思決定の権限を持っている」といったものです。残業カットを目的として、はめ込むのは危険です。 |
ポイント2.労働時間を厳格に管理されない |
労働時間に対して賃金は出ますが、管理監督者へは責任や成果に対して賃金を支払っています。「欠勤控除」適用に該当する管理監督者は、労基法のそれに該当しないことが考えられます。 |
ポイント3.管理者にふさわしい待遇 |
課長と係長で、年収ベースで明らかに差異がある場合でなければ、課長を管理者として考えることはできない可能性があります。 |
残業代が支給される直近下位の人よりも、
「管理監督者」の年収が低いと、
問題となる場合があります。
「管理監督者」の年収が低いと、
問題となる場合があります。
判例を見渡してみても、
労働基準法でいう「管理監督者」に該当させるのは、
非常に難しいことが分かります。
では、何か策はないのでしょうか?
「管理監督者」に該当させる1手法として、
「役職手当を大きく支払う」等の策が考えられます。
労務管理と人事管理の考え方に整合性がないと、
「管理監督者」の適切な運用は難しいです。
適切な運用がなされておらず、
万が一裁判になった際、
苦戦を強いられることになります。
苦戦を強いられることになります。
労働基準法でいう「管理監督者」に該当させるためには、
ハードルがあるということを、
ご認識頂ければと思います。
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