労働時間管理


厚生労働省から、

「労度時間適性把握基準」という通達が出ています。

厚生労働省リンク
 http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/kantoku/070614-2.html



労働時間を管理する責任は、

使用者や現場の責任者、

いわゆる管理者様にあります。



しかしながら、
 
全てを認識するのは困難です。

これに対処すべく、

タイムカードや自己申告制等を、

用いることになります。

自己申告がなければ、

タイムカードの打刻〜打刻が労働時間。

これが労基署の見解です。


 
当然ながら、

労働時間管理には、

手間がかかります。

手間がかかれどやらなけならない、

それが労働時間管理なのです。
 
肝に銘じて取り組んで下さい。



ところで、
 
タイムカード管理だけで大丈夫?

結論から言うと、

タイムカード管理だけだと、

労働問題の温床になりやすく、

安心できる状況とは言えません。



通達(平13基発339号)にもありますが、
 
「残業命令書、報告書、集計表」など、

書類の作成・運用をすべきです。
 
それが難しいのであれば、

タイムカードと1ヶ月働いた時間、

これらに加え本人印を押してもらうようにして下さい。


 
このように、

労使間で、

労働時間の共通認識を作ることで、

労働問題を事前に予防できます。

どこが労働時間で、

何時間働いたのかを、

1週〜1ヶ月で確定させて下さい。
 
これがあれば、

「民事不介入の原則」により、

労基署は指摘することができません。

債権債務、

これが確定された状況を作ることが重要です。



自己申告による時間外労働を、

上司が鵜呑みにして精査しないことです。
 
鵜呑みにした結果、

残業代がかさむことが考えられます。


 
根本は、

就業規則にルールがないことが、

考えられます。

また、
 
指揮命令がなければ、

残業を認めない風土を作ることも重要です。

このようなことが徹底されていないが故に、
 
ダラダラと残業代を支払う状況が続き、

経費が減らないといった問題を抱える企業も、

多いようです。




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