『雇用契約書の締結』
「1日しか雇用していない」 「契約書作成時間がない」 だから、 「雇用契約書...(締結せず放置)だな」 |
これでOKなのでしょうか?
結論は、「ダメ」です。
1日でも雇用したら、
契約書の締結が必要です。
契約書の締結が必要です。
契約書の締結は、
労働トラブルの予防につながります。
正規・非正規・アルバイト・パート、
雇用形態を問わず、
契約締結が必要です。
「労働条件を明示するだけ」の会社が多いようですが、
労働トラブルの予防につながります。
正規・非正規・アルバイト・パート、
雇用形態を問わず、
契約締結が必要です。
「労働条件を明示するだけ」の会社が多いようですが、
非常に危険です。
心当たりのある企業様は、
雇用契約を締結するようにして下さい。
なぜ?
「労働条件の明示だけ」では、
会社側からの労働者に対する、
一方的なお願いにすぎません。
このお願いに対する契約を、
書面として残すことが重要です。
会社側からの労働者に対する、
一方的なお願いにすぎません。
このお願いに対する契約を、
書面として残すことが重要です。
また、
組織の独自ルールなどがあれば、雇用契約の段階で伝えることも、
忘れないようにして下さい。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
D・プロデュースの総合サイトはこちら
D・プロデュースの専門3サイトはこちら
◆給与計算代行 ⇒ http://calculation.d-produce.com/
◆就業規則作成支援 ⇒ http://regulations.d-produce.com/
◆人事労務制度改正 ⇒ http://labor.d-produce.com/
D・プロデュースFacebook
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━