『試用期間』
試用期間を設定している会社は、
8〜9割です。
8〜9割です。
しかし、
「有るだけ」になっている会社が、
多いのが現状です。
「有るだけ」になっている会社が、
多いのが現状です。
これは、
非常に危ない状態です。
非常に危ない状態です。
試用期間とは、
試みの期間であり、
「解約権留保付き」の期間です。
試みの期間であり、
「解約権留保付き」の期間です。
試用期間終了後の解雇よりも、
試用期間中の解雇の方が、
対処しやすいのです。
試用期間中の解雇の方が、
対処しやすいのです。
試用期間は、
自社への適性を判断するための重要な期間です。
自社への適性を判断するための重要な期間です。
管理者の皆様は、
その判断材料を、
提供する役目を担っています。
その判断材料を、
提供する役目を担っています。
また、
試用期間中の解雇があることを、
事前に話しておくことも重要です。
試用期間中の解雇があることを、
事前に話しておくことも重要です。
試用期間を過ぎた時点で、
仕事への適性がないことが発覚しても、
後の祭りです。
「試用期間」の意味合いを良く考え、
上手に活用するようにして下さい。
仕事への適性がないことが発覚しても、
後の祭りです。
「試用期間」の意味合いを良く考え、
上手に活用するようにして下さい。
『配置転換』
現場管理者の方には、
能力・適正が分かった段階で、
それらの報告をする義務があります。
それらの報告をする義務があります。
気に食わない・能力がないといった理由で、
配置転換を強要することは、
困難です。
配置転換を強要することは、
困難です。
就業規則に記載があるならば、
伝えておくげきでしょう。
伝えておくげきでしょう。
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