労働契約法の一部を改正する法律が、

2012年8月10日に公布されました。


この法律は、

有期労働契約の反復更新の下で生じる雇止め対する不安を解消し、

働く方が安心して働き続けることができるようにするため、

有期労働契約の適正な利用のためのルールを整備するものです。


【改正法のポイント】
 1.有期労働契約の期間の定めのない労働契約への転換
 2.「雇止め法理」の法定化
 3.期間の定めがあることによる不合理な労働条件の禁止


詳細は、
下記の厚生労働省ページをご覧下さい。



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