労働契約法の一部を改正する法律が、
2012年8月10日に公布されました。
この法律は、
有期労働契約の反復更新の下で生じる雇止め対する不安を解消し、
働く方が安心して働き続けることができるようにするため、
有期労働契約の適正な利用のためのルールを整備するものです。
【改正法のポイント】
1.有期労働契約の期間の定めのない労働契約への転換
2.「雇止め法理」の法定化
3.期間の定めがあることによる不合理な労働条件の禁止
詳細は、
下記の厚生労働省ページをご覧下さい。
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