東日本大震災の影響を受けた事業主に対して、「雇用調整助成金」「中小企業緊急雇用安定助成金」に関する新しい特例が設けられました。


◆新特例の概要
 震災後において徐々に生産量などが回復していた場合でも、震災前と比較すると依然として
「10%以上」低い水準の場合には、本助成金を利用することができます。


◆特例対象事業主

 (1)被災地事業主・・・青森、岩手、宮城、福島、茨木、栃木、千葉、長野の
               災害救助法適用地域の事業主
 (2)被災地関連事業主・・・上記(1)の事業所と一定規模以上の経済的関係を有する事業所の事業主
 (3)2次下請等事業主・・・上記(2)の事業主と一定規模以上の経済的関係を有する事業所の事業主


◆特例の具体的内容
 生産量または売上高の減少の確認について、最近3ヶ月の平均値と、(1)その直前の3ヶ月、または(2)前年同期との比較に加えて、(3)前々年同期との比較も可能です。
 これらは、平成24年3月11日から平成25年3月10日までに特例の利用を開始する場合に適用されます。


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