厚生労働省の「職場のいじめ・嫌がらせに関する円卓会議ワーキングフループ」が、30日に職場でのパワーハラスメントの定義を明確化にする報告を公表しました。

報告のポイントは下記の通りです。
1、なぜ、職場のいじめ・嫌がらせ問題に取り組むべきか
2、職場からなくすべき行為は何か
3、職場のパワーハラスメントの行為類型
4、労使の取組

この報告書では、職場のパワーハラスメントを「同じ職場で働く者に対し、職務上の地位や人間関係などの優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて精神的・身体的な苦痛を与えたり、職場環境を悪化させたりする行為」と定義しています。

この優位性とは、上司から部下への行為に限られず、同僚同士や部下らから上司への行為も含まれています。労働相談などに年上の部下や、高いパソコン技術を持つ部下からの嫌がらせに関する内容があったことを踏まえたということです。

職場でのパワーハラスメントを予防・解決するためには、1、トップのメッセージ、2、ルールを決める、3、実態を把握する、4、教育する、5、周知するなどが挙げられています。

厚生労働省では、この報告を基に、3月を目途に、この問題の予防・解決に向けた提言を取りまとめる予定でいるとのことです。


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