◆ 二次健康診断等給付の内容と手続き方法は
二次健康診断等給付には、脳血管および心臓の状態をより詳しく調べるために、一定の検査項目が追加された二次健康診断と、発症を防ぐための医師や保険師による特定保健指導の2つがあります。
二次健康診断等給付を受けようとするときは、二次健康診断等給付請求書に必要事項を記入し事業主の証明を受け、一次健康診断の結果を証明することができる書類を添付して、二次健康診断等給付を受けられる病院や施設を経由して、所轄の都道府県労働局に提出します。
※二次健康診断等給付は、やむをえない事情がある場合を除いて、一次健康診断を受けた日から3ヶ月以内に請求することが必要です。
また、1年度に月2回以上の一次健康診断を受けていずれも要件を満たした場合でも、二次健康診断等給付は1年度に1回しか受けることができません。
◆ 事業者が行う措置は
事業者は、二次健康診断を受けた労働者から、検診の結果を証明する書面が提出された場合には、労働安全衛生法に基づいて、医師などの意見を聴き、必要があるときは、就業上の措置を講ずる義務があります。
具体的には、就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮、深夜業の回数の減少などの措置が挙げられています。
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