急速な円高を受け、「雇用調整助成金(中小企業緊急雇用安定助成金)」の要件が一部緩和されましたのでお知らせいたします。

(緩和前の要件)
「最近3ヶ月の生産量・売上高などの月平均値が、その直前の3ヶ月または前年同期に比べ5%以上減少していること」
 
   ↓ ↓ ↓

(緩和後の要件)
「最近1ヶ月の生産量・売上高などが、その直前の1ヶ月または前年同期に比べ5%以上減少していること」

その他、生産量・売上高などの減少率が確定していなくても、減少が見込まれる場合でも利用手続きの開始ができるようになりました。

円高の影響を受けた事業主で、雇用調整助成金等を利用する対象期間の初日が10月7日以降であれば、この特例の対象となります。


この他、内閣府が行う円高対策のうち、先行実施される企業向け施策は次の通りです。

・中小企業へのセーフティーネット保証の延長

 ・・・全業種を対象とする措置を平成24年3月末までに延長する。(延長前は23年9月末までだった)


・成長分野企業における職業訓練支援の拡充

 ・・・成長分野の事業主が成長分野以外の産業から労働者を移籍により受け入れ、必要な職業訓練を行う場合に、これまでのOff-JT(通常業務から離れて行われる教育訓練)に加え、新たにOJT(通常の業務につきながら行われる教育訓練)についても助成対象とする。


社会保険労務士法人D・プロデュース