◆喫煙室設置による空間分煙の促進

厚生労働省では、飲食店・旅館等を経営する中小企業が、店舗等に喫煙室を設置し、その喫煙室以外での喫煙を禁止した場合に、喫煙室設置に係る費用の一部を助成する制度の創設を発表しました。

これは「受動喫煙防止対策助成金」と呼ばれるもので、受動喫煙防止対策としてより効果的と考えられる喫煙室の設置による空間分煙の促進が、制度創設の目的とされています。


◆対象となる中小企業とは?


この助成金の対象とされる中小企業は、以下の通りです。

(1)飲食店、喫茶店または旅館業の事業者

(2)喫煙室設置による空間分煙を行う事業者

(3)喫煙室設置に係る書類を整備している事業者

なお、上記の「飲食店」には、食堂、レストラン、専門料理店、酒場、喫茶店、その他の飲食店、「旅館業」には、旅館、ホテル、簡易宿所、下宿業、その他の宿泊業が含まれるとされています。


◆支給される額は?

支給額は、「喫煙室設置に係る費用の4分の1」とされており、支給上限は「200万円」となっています。なお、この助成金は、10月1日から実施される予定です。


〔厚生労働省ホームページ〕

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001gvb6-att/2r9852000001h1ay.pdf



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