法人により一般労働者派遣事業の許可について、資産要件の審査方法の見直し等の3月30日厚生労働省改正案が了承されました。(労働政策審議会職業安定分科会労働力需給制度部会/施行は本年10月1日)
改正は、資産要件を満たさない法人を対象に、公認会計士が証明する中間・月次決算書をベースに(年度決算書だけでなく)資産と負債の状況を確認するのが狙いとなっています。
一般労働者派遣事業については、派遣労働者の解雇や雇止めが社会問題となって以来、安易な新規参入や事業継続を認めないよう、許可要件を厳格化する流れとなっていました。
それによって、基準資産額が1000万から2000万円に引き上げられ、現金・預金額も800万円から1500万円と、要件クリアのハードルが上がりました(2009年10月)が、審査要件を満たさない場合の取り扱いについては不明瞭となっていたので、今回それが解消された格好となりました。
なお、職業紹介事業の許可についても、基準資産額などの要件は異なるものの、同様の改正を行うとのことです。
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