前回の続きです。

◆ 健康保険関係

・被災した被保険者が保険証等を提示できなくても診療を受けられるよう対応がなされている。
・被災被保険者が医療機関で一部負担金を払えない場合の支払猶予や減免もあり、5月までの診療・調剤・訪問介護分の支払いで、猶予期限は原則5月末日まで。

・協会けんぽでは一部負担金等の猶予・減免のほか被災した任意継続被保険者の保険料納付を5月末まで延長。被災事業主の保険料も納付期限を延長した。


◆ 年金関係

・厚生年金保険料、健康保険証、船員保険料、子ども手当に係る拠出金の納期限を延長した。
(対象は、青森・岩手・宮城・福島・茨城に所在地を有する事業所)

・国民年金保険料については被保険者・世帯主・配偶者または被保険者・世帯主もしくは配偶者の属する世帯の他の世帯員の所有に係る財産の被害金額(保険金や損害賠償金は除く)がおおむね2分の1以上の損害を受けた場合には免除が受けられる。
(免除期間は平成23年2月分から6月分まで。7月末までに申請手続きが必要)

◆ 介護関係

・介護保険でも医療保険と同様に、被災により被保険者証を紛失するなどして提示できない場合には、氏名等の申し出で介護サービスが利用できる。

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