厚生労働省は昨年12月6日「有期労働契約者の雇用管理の改善に関するガイドライン」を公表しました。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/other25/index.html
(上記厚労省HPより当ガイドラインのPDF印刷が可能です)
有期労働契約者といえば、
・パートタイマー(アルバイト)
・派遣社員
・契約社員 (フルタイムで有期雇用)
・・・が思い浮かびますが、パートタイマーや派遣労働者については
いわゆるパート法・派遣法といった関係法規があります。
一方、正社員とほぼ同じ労働時間で勤務する期間雇用者については、
雇用改善の取り組みが十分でない状況でした。
そこで、有期労働契約者の雇用管理の改善がはかられるよう、
労働関係法令等をふまえた当ガイドラインができたようです。
当ガイドラインでは、事業主向けに
◆有期契約労働者の雇用に関し留意しなければならない項目
・ 安定的な雇用関係に配慮した雇用環境の整備について
・ 労働条件等の改善のための事項について
・ キャリアパスへの配慮等(正社員登用)について
・ 教育訓練・能力開発の機会の付与について
・ 法令の遵守について
等についてまとめてあります。
特に、上記「安定的な雇用関係に配慮した雇用環境の整備について」という項目の中では、
昨今トラブルになりやすい”労働契約の更新”や”雇い止め”に関して法的に規定されている事項などについても書いてあります。
また、当ガイドラインでは、事業主向けだけでなく労働者向けに、労働契約更新時に注意する点など もまとめてあります。
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