厚生労働省は昨年12月1日、雇用保険法施行規則の一部を改正し、若年者等正規雇用化特別奨励金のトライアル雇用活用型の対象者の要件について以下のとおり変更・施行しました。

(前) 25歳以上40歳未満
  
  ↓

(後) 40歳未満

若年者等正規雇用化特別奨励金では、中小企業では100万円、大企業では50万円の奨励金が望めます。

トライアル活用型とは、ハローワークが認める条件を満たした求職者を原則3ヵ月間の期間雇用(トライアル雇用)をし、その後、当奨励金を利用すべく正規雇用することをいいます。

今回の変更後の適用は、施行日(平成22年12月1日)以降にトライアル雇用を開始した事業からとなります。



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