今回は、第3回です。

今回は派遣先で特に注意が必要となる派遣労働者への労働契約の申し込みについてが主な項目となります。

(16)労働契約申し込み義務の適用除外

派遣先は、期間に制限のない業務において同一の派遣労働者を3年を超えて受け入れている場合、当該労働者に対して労働契約の申し込みをしなければなりませんでした。これについて、期間雇用でないとの通知を受けている場合には適用しないことになりました。

(17)労働契約申し込みみなし制度の創設

派遣先は、以下の場合には、派遣労働者に労働契約の申し込みをしたものとみなされるようになりますので注意が必要です。

? 港湾運送業務など、そもそも派遣事業が禁止されている業務というものがあります。それらの業務について派遣労働者を受け入れたとき。

? 労働者派遣事業が認められた事業主以外から派遣労働者を受け入れたとき。

?  派遣可能期間を超えて派遣労働者を受け入れたとき。

? 法律規定の適用を免れる目的で、別の名目で契約を締結し、労働者派遣法第26条1項に掲げる契約内容を定めずに派遣労働者を受け入れたとき。

※?〜?は、つまり、労働者派遣法 第4条第3項違反・第24条の2違反・第40条の2第1項違反をしなければよいのです。

・上記により、労働契約の申し込みをしたものとみなされた場合は1年間はこの申し込みは撤回できないことになっています。

他にもこのみなし制度についてはいくつか付随して規定ができていますので、詳細は厚生労働省HPでご確認ください。

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000004ip8.html