今日は、ポイントの第2回です。
前回の続きですが、派遣元が義務として行うべきことが中心になっています。
(9)均衡を考慮した待遇の確保
派遣元事業主は、業務内容や能力、経験、意欲を勘案し、派遣労働者間、また、派遣先の労働者との均衡を考慮した待遇となるよう配慮しなければなりません。
また、派遣先においても協力の努力義務を負います。
(10)派遣労働者等の福祉の増進
派遣元事業主は、派遣労働者の福祉の増進をはかるよう努力義務を負います。
(11)待遇に関する事項等の説明
派遣元事業主は、派遣労働者として雇用しようとする労働者に対し、賃金の見込みなど定められた事項を説明しなければなりません。(義務)
(12)労働者派遣料金額の明示
派遣元事業主は、労働者を派遣労働者として雇い入れるとき、派遣料金額を変更するとき等は定められた額を明示しなければなりません。(義務)
(13)派遣先への通知
派遣元事業主は派遣先に、派遣労働者が期間雇用であるか否かを報告しなければなりません。また、変更があった場合にも遅滞なく報告しなければなりません。(義務)
(14)日雇派遣の禁止
政令で認める例外業務以外は日雇派遣は禁止となります。
(15)派遣先で離職した労働者の労働者派遣の禁止
つまり、A社に正社員や契約社員等で直接雇用されていた労働者が退職した後、派遣労働者として、B派遣元会社がA社に派遣してはならない、ということです。
ただし、A社を退職後1年を経過していればよいとなっています。