現在、労働者派遣法に関する議論が盛んに行なわれており、今後の動向が非常に気になるところですが、今月より労働者派遣事業報告書の様式と報告期限が変更になるとの情報が入りましたのでここでご案内しておきたいと思います。
「平成22年3月から労働者派遣事業報告書の様式と報告期限が変わる」
労働者派遣事業報告書とは、労働者派遣法第23条第1項に基づき、毎年度、派遣元事業主が労働者派遣事業の状況を事業所ごとに報告するものです。
変更点1:様式
従来からの報告内容のうち、「6月1日現在」の状況は新たな様式(第11号-2様式)で報告することになります。*報告様式がこれまで1種類だったものが2種類になります。
なお、この変更は、決算月が平成22年4月の派遣元事業主の方から適用されます。
変更点2:報告期限
従来の事業年度経過後「3月以内」が次のとおりとなります。
◎労働派遣事業報告書
年度報告 ・・・・・事業年度経過後1月以内
6月1日現在の状況報告・・・・・6月30日まで
◎収支決算書 ・・・・・事業年度経過k後3月以内(従来とおり)
なお、この変更は、平成22年3月の派遣元事業主の方から適用されます。ただし、決算月が平成22年2月の派遣元事業主の方は同年4月末が報告期限となります。
詳しい内容は、神奈川労働局のホームページで見ることができますので、関係がある企業様は是非ご覧になって見て下さい。
http://kana-rou.go.jp/users/antei/roudou-houkokusyo2010.html
社会保険労務士法人 D・プロデュース