「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律」が、昨年7月に公布されましたが、実効性の確保関係の改正については、調停制度を除き、同じく昨年の9月に施行されました。

調停制度の創設については、本年4月1日に施行されますので、その概要についてご案内します。

 

   〜「育児・介護休業法にもとづく紛争解決援助制度」の概要〜

援助を行うのは、都道府県労働局・雇用均等室です。

労働者と会社との間で育児・介護休業等の民事上のトラブルが生じた場合に、解決に向けた援助を求めることができるということです。

この援助には、「援助」と「調停」の二種類があります。

このうちの「援助」はすでに始まっていますが、「調停」が本年4月からスタートするわけです。

どちらを選ぶかは、以下のように考えるとよいでしょう。

★ 援助・・・都道府県労働局長による援助(助言・指導・勧告)で、簡易な手続きで行政機関に迅速に解決してもらいたいとき。最初に雇用均等室に援助を申出する必要がありますが、申立書は必要なく、電話か手紙で行えます。助言などを受け、双方の歩み寄りなどで解決することになります。

★ 調停・・・本年4月以降利用可能。公平、中立性の高い第三者機関に援助してもらいたいとき。雇用均等室に調停申請書を提出しなければなりませんが、調停案を受けることができます。

 

1.援助の対象は?

・育児休業制度

・介護休業制度

・子の看護休暇制度

・時間外労働の制限

・深夜業の制限

・勤務時間の短縮等の措置

・育児休業を理由とする不利益取り扱い

・労働者の配置に関する配慮

2.対象者は?

対象者は「紛争の当事者である男女労働者および事業主」とされています。

・当事者以外の方の申し出は受けられません。

・援助の対象となっている場合でも、裁判中や他の行政機関に相談中などの場合は制度を利用できない場合があります。

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