◆ついに導入なるか?

 

現在、法務省は、今年の通常国会への「民法改正案」の提出を予定しています。その中で注目すべき項目は、何といっても「選択的夫婦別姓制度」の導入です。

 

これまで、民主党が野党時代に議員立法を繰り返し提出するなど、幾度となく議論されてきた問題であり、実際に導入されるとなれば様々な影響が生じるものと思われます。

 

 

◆改正案の主な内容

 

現在予定されている「民法改正案」の主な内容は次の通りです。

 

(1)夫婦の姓について「同姓」か「別姓」かの選択を可能とする。

(2)夫婦別姓を選択した場合の子の姓は夫婦のどちらかに統一する。

(3)結婚年齢を男女とも「18歳」とする。

(4)嫡出子と非嫡出子の相続における格差をなくす。

(5)女性の再婚禁止期間を「100日」(現行は180日)とする。

 

 

◆「夫婦別姓制度」導入による影響

 

現在の「夫婦同姓制度」の根拠は「夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称する。」(民法第750条)という条文にあります。

 

この条文を変更して、夫婦の姓について「同姓」とするか「別姓」とするかを選択できるようにするというのが、今回の改正の趣旨です。

 

「夫婦別姓制度」が導入されると、結婚した場合でも免許証や銀行口座等の名義変更の必要がなくなる、職場での改姓の必要なくなるなどの効果があります。

 

しかし、様々な理由から、与党内にも夫婦別姓に反対する人も少なからずいるようであり、すんなりと改正が行われるのかは微妙な情勢といえるでしょう。

 

 

社会保険労務士法人 D・プロデュース