昨年度のサービス残業等、割増賃金不払いなどについて、厚生労働省より是正結果が発表されました。(平成21年10月22日付)

◆ 割増賃金って・・・?

企業は、基本的には週40時間・1日8時間という法定労働時間を超える労働を従業員に課してはいけないことになっており、どうしてもそれ以上働かせたければ、変形労働時間制を利用したり、労使協定(いわゆる36協定)を締結する必要があります。また、どんなに制度を整えても、法定時間外の労働はやはり≪割増賃金≫を支払わなければならないのです。

◆ 平成20年度の是正結果

今回、厚生労働省において発表したのは、昨年度1年間で、割増賃金の支払いについて労働基準違反として是正をした事案のうち、一企業当たり100万円以上の割増賃金が支払われた事案で、以下の通りとりまとめられました。

・是正企業数:1,553企業 (前年度比 175企業減)

・是正金額:196億1,351万円 (前年度比 約76億円減)

・対象労働者数:180,730人 (前年度比1,187人増)

これらは、労働者やその家族の方などから、各労働局、労働基準監督署に対して長時間労働、賃金不払残業に関する相談が多数寄せられており、これらに対して重点的に監督指導を実施し、取りまとめられたものです。

割増賃金の支払いを怠り、是正勧告で不正が認められると、不払い分の支払い義務が発生するばかりでなく、労基法違反としての罰金が課されます。中小企業にとっては経営が傾く要因ともなりかねません。

◆ サービス残業解消のために

賃金不払い残業(いわゆるサービス残業)の解消については、平成13年4月に労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関する基準が出ています。

また、具体的に労使で取り組んでいくことが必要ということで、平成15年5月に賃金不払残業総合対策要綱及び賃金不払残業の解消を図るために講ずるべき措置等に関する指針が出ています。

今後も、重点的な監督指導が実施されることとなっており、特に今月11月は「労働時間適正化キャンペーン」月となっているようです。

◆ まずは就業規則

前述のとおり、残業がある会社にとって最低限必要なのが「就業規則」・「36協定」です。当社でも作成のご相談を承っています。検討されるのであれば、お気軽にお問い合わせください。 http://www.d-produce.com/regulation/

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