先日、本年度の最低賃金が改定されたことをお知らせしましたが、今日は、今回の最低賃金額が改定された際の目安についてご報告します。

具体的には、一定の前提の下に最低賃金と生活保護を比較し、「最低賃金<生活保護」 となっている都道府県についてはその差(乖離)を解消していこうという考え方を基として以下の目安となっています。

(1)昨年度の地方最低賃金審議会において、今年度以降も引き続き乖離額を解消することとされていた9都道府県(北海道、宮城、埼玉、東京、神奈川、京都、大阪、兵庫、広島)については、原則として、残された乖離額を昨年度において同審議会が定めた予定解消年数から1年を控除した年数(乖離解消予定残年数)に1年を加えた年数で除して得た金額。

そうした場合に、地域の経済や雇用に著しい影響を及ぼさないと考えられるケースは、少なくとも当該金額は引き上げるとした上で、乖離解消予定残年数で除して得た金額も十分踏まえた金額。

(2)昨年度に乖離額をいったん解消したが、今年度に新たに乖離額が生じた三県(青森、秋田、千葉)については、これを解消するための期間として地方最低賃金審議会で定める年数で除して得た金額。

(3)その他の県については、現行水準の維持を基本として引上げ額の目安は示さないことが適当とされた。

また、残された乖離額を解消するための期間については、昨年度の地方最低賃金審議会の答申において原則として今年度で乖離を解消するとしたケース(宮城、埼玉、大阪、兵庫、広島)は乖離解消予定残数に1年を加えた年数までと見直すことが適当とされた。

 一方、昨年度で乖離額を解消するとしたケース(青森、秋田、千葉)については、今年度新たに発生した乖離額について、昨年度の公益委員見解で示された考え方を踏まえ、原則として2年以内とすることが適当とされたが、そうした場合に地域の経済や雇用に著しい影響を及ぼすと考えられるケースについては、3年以内とすることが適当とされた。

b9e4c1ad.jpg社会保険労務士法人 D・プロデュース