「改正出入国管理及び難民認定法(入管難民法)」が7月15日に公布されました。
これまでは、各自治体による外国人登録制度が行われていましたが、それを廃止し、法務省入国管理局が一元管理するようになります。
具体的には以下のようになり、一部を除いては公布の日から3年以内の政令で定める日から施行されます。
◆どう変わる?
・中・長期滞在者には、「外国人登録証」の代わりに同局から「在留カード」が発行される。
・自治体と国との間での情報の共有化がはかれる。
・在留期間の上限が 3年 → 5年 になる。
・在留資格の「留学」と「就学」が一本化される。
・特別永住者という法的地位の証明書として、氏名、生年月日等を記載した特別永住者証明書を法務大臣が交付する。
・在留資格「研修」の活動のうち実務研修を伴うものについて、労働関係法令の適用を可能とし、技能等を修得した者が雇用契約に基づき習得した技能を要する業務に従事するため、新たに在留資格「技能実習」として整備する。
・1年以内に再入国する場合の再入国許可手続を、原則として不要とするみなし再入国許可制度を導入する。