労働基準法の一部を改正する法律の施行について(通達)
【時間外労働(法第三六条第二項及び限度基準関係)】
長時間にわたる時間外労働の抑制を図るために厚生労働大臣が定めている限度基準においては、臨時的に限度時間を超えて時間外労働を行わざるを得ない特別の事情が生じた場合に限り、特別条項付き協定を締結することによって限度を超えて時間外労働を行うことができることとされている。
しかしながら、時間外労働は本来臨時的なものとして必要最小限にとどめられるべきものであり、特別条項付き協定による限度時間を超える時間外労働は、その中でも特に例外的なものとして、労使の取組によって抑制されるべきものである。
このため、労使の努力によって限度時間を超える時間外労働に係る割増賃金率を引き上げることなどにより、限度時間を超える時間外労働を抑制することとしたものであること。
その他の時間外労働に係る改正内容は下記のとおり
- 限度基準で定めることができる事項
- 特別条項付き協定で定める事項
- 限度基準の遵守、助言及び指導
- 適用期日・・・平成22年4月1日
基発第0529001号
平成21年5月29日
厚生労働省労働基準局長