厚生労働省は、育児介護休業法・雇用保険法の改正に関する法律案を作成し、4月21日、国会提出について閣議決定されました。

ねらいは、少子化対策の一環として仕事と子育ての両立が可能な雇用環境を整備することにあります。

以下に同法律案の概要をお知らせします。

1.子育て期間の働き方の見直し

・3歳までの子を養育する労働者について、短時間勤務制度(1日6時間)を設けることを事業主の義務とし、労働者からの請求があったときの所定外労働の免除を制度化する。

・子の看護休暇制度を拡充する・・・小学校就学前の子が、一人であれば年5日(現行どおり)、2人以上であれば年10日

2.父親も子育てができる働き方の実現

・父母がともに育児休業を取得する場合、1歳2か月(現行1歳)までの間に、1年間育児休業を取得可能とする(パパ・ママ育休プラス)

・父親が出産後8週間以内に育児休業を取得した場合、再度、育児休業を取得可能とする。

・配偶者が専業主婦(夫)であれば育児休業の取得不可とすることができる制度を廃止する。

※これらにあわせて、育児休業給付についても所要の改正

3.仕事と介護の両立支援

・介護のための短期の休暇制度を創設する(要介護状態の対象家族が1人であれば年5日、2人以上であれば年10日)

4.実効性の確保

・苦情処理・紛争解決の援助及び調停の仕組みを創設する。

・勧告に従わない場合の公表制度と、報告を求めた場合に報告をせず、または虚偽の報告をした者に対する過料を創設する。

5.施行期日

・公布日から1年**以内の政令で定める日。(**一部の規定は、常時100人以下の労働者を雇用する事業主について3年)