では、今回がシリーズ最後で、本年3月31日施行の雇用保険法改正の概要についてお知らせします。
◆6.育児休業給付の統合と給付率引き上げ措置の延長(平成22年4月1日施行)
・育児休業給付の支給が以下の通り統合されることになりました。
(旧)・育児休業中 30% + 職場復帰後 20%
(新)・育児休業中のみ 50%
・平成22年3月31日までとされていた給付率の引き上げ(休業開始時賃金50%)が、当分の間、延長されることになりました。
☆コメント>
本来の給付率は、育児休業中 30% + 職場復帰後 10%(計40%)で、平成22年3月末までの時限措置で計50%となっていたところ、それが延長になったということです。
☆注意>
平成22年3月31日までに育児休業を開始された者は、従来通り(上記(旧))となり、職場復帰6カ月経過後に20%支給となります。
◆7.雇用保険料率の引下げ
・失業等給付に係る雇用保険料率が、平成21年度に限り0.4%引き下げられました。(一般事業の場合:1.2%→0.8%を労使折半)
☆コメント>
雇用保険の保険料のうち、失業等給付部分については労使折半となり上記料率ですが、二事業に係る保険料分についてはこれまでどおり100%事業主負担となります。
*一般の事業:
雇用保険料率・・・1000分の11
そのうち失業等給付分・・・1000分の8(労使折半)
二事業分・・・・・・・1000分の3(事業主負担)
以上です。かなり変更点がありますが理解の一助となれば幸いです。
詳細につきましては、厚生労働省ホームページでご確認ください。
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2009/03/h0330-6.html