Dプロの古川です。

今日は、”「パワハラでうつ」は労災”という記事が載っていたのでそれに関して紹介します。

厚生労働省は、うつ病などの精神疾患や自殺についての労災認定をする際に用いる判断基準を10年ぶりに見直すことに決め、4月6日付で都道府県労働局長あて通達を出しました。(4月6日読売新聞)

これまでも、精神障害等に関して労災を認定する場合には、規定の指針のもと、「職場における心理的負荷評価表」に照らして評価を行ってきました。

しかし、近年の

業務の集中化による心理的負荷

職場でのひどいいじめによる心理的負荷

といった新たな心理的負荷が増えてきたため、今回評価表を改正する動きとなったようです。

具体的には、「ひどいいやがらせ、いじめまたは暴行を受けた」、「複数名で担当していた業務を一人で担当」、「達成困難なノルマを課された」といった項目が増えるようです。

確かに、人件費抑制のために雇用を制限して、今いる社員でとにかく仕事を回す・・・といった状況はよく耳にする話です。

また、職場のパワハラの被害も最近増加しているようです。

パワハラとは、「パワーハラスメント」の略で、会社といった上下関係のある組織で、上の者が下の者に行う嫌がらせ言動のことです。パワハラのうち、嫌がらせ言動が性的であればセクハラにも該当します。

パワハラについては、職務上の指導として扱うには難しい点もあり、まずは大前提として就業規則に規定を定めることが大切だと思います。

 

※厚生労働省通達詳細については以下リンクをご参照ください。

http://www.mhlw.go.jp/houdou/2009/04/h0406-2.html

お問合せはこちら

b9e4c1ad.jpg社会保険労務士法人 D・プロデュース