厚生労働省はこのほど、派遣の「クーリング期間」を悪用した派遣を違法とみなし、適切な指導・助言を行うよう都道府県労働局長あてに通達しました。

 

 物の製造業務については前回の改正によって、派遣可能期間が一定条件のもとに最長3年まで延長されることを見越して、2006年頃、多くの企業で契約の切り替えが行われました。

 

 来年(2009年)にはその期間が満了することになるため、各企業ではその対策が課題となっており、「2009年問題」と言われています。

 

 通達では、派遣は「臨時的・一時的な業務」に対応するための仕組みであることから、期間満了後は直接雇用に切り替えることを原則とする考え方を示すとともに、あらかじめ派遣先との合意のもとに、3か月を超える「クーリング期間」をはさんで再び同一業務の派遣を行うことなどは違反であるとしています。

 

 

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