労働者派遣法の見直しについて検討を行っていた労働政策審議会(厚生労働大臣の諮問機関)は924日、厚生労働大臣に対して、日雇い派遣を含む30日以内の短期派遣を原則禁止とするなど、法改正に関する具体的措置を示した建議を行いました。

 短期派遣を例外的に認める業務については、専門性が高く、労働者の保護に問題がない業務などを中心に、通訳や秘書など18業務を政令によって示すように求めています。

 

 このほか、「登録型派遣」の労働者を、その希望を踏まえて常用化するための対策を講ずること、問題が多いとされているグループ企業内への派遣を8割以下に義務付けること、派遣料金やマージン比率など事業運営に関する情報の公開を派遣元に義務付けることなどを提言しています。

 

 これを受けて厚生省では、派遣法改正案の作成に着手する予定です。

 

求められる短期派遣例外の18業務

 

  ・情報処理システム開発  ・調査    ・研究開発

  ・機械設計        ・財務    ・事業の実施体制の企画、立案

  ・機器操作        ・貿易    ・書籍等の制作・編集

  ・通訳、翻訳、速記    ・デモンストレーション  

  ・秘書          ・添乗    ・広告デザイン

  ・ファイリング      ・受付・案内 ・OAインストラクション

  ・セールスエンジニアの営業、金融商品の営業

 

 

        b9e4c1ad.jpg社会保険労務士法人 D・プロデュース