(財)労務行政研究所は、今年4月1日施行の「改正パートタイム労働法に企業がどう対応したか」に関する調査結果を取りまとめた。

法の施行により、事業主には

  1. 労働条件の文書交付等・待遇の説明義務
  2. 均衡待遇の確保
  3. 通常の労働者への転換の推進

等が求められることとなった。

とりわけ、通常の労働者(いわゆる「正社員」)と同視すべきパートタイマーについて、正社員と差別的取り扱いが禁止された点が注目される。

 

【調査ポイント】

改正パートタイム労働法の施行に伴う、パートタイマーの処遇に関する見直し状況 

  • 「見直した」→48.1%、
  • 「正社員への転換推進措置を講じた」→過半数に上る

正社員への転換を推進するための措置

  • 「法改正以前から講じている」→42.3%
  • 「法改正を受けて講じるようになった」→24.2%

正社員と同視すべきパートタイマーの雇用状況

  • 雇用企業は183社中11社(6%)

 

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