(財)労務行政研究所は、今年4月1日施行の「改正パートタイム労働法に企業がどう対応したか」に関する調査結果を取りまとめた。
法の施行により、事業主には
- 労働条件の文書交付等・待遇の説明義務
- 均衡待遇の確保
- 通常の労働者への転換の推進
等が求められることとなった。
とりわけ、通常の労働者(いわゆる「正社員」)と同視すべきパートタイマーについて、正社員と差別的取り扱いが禁止された点が注目される。
【調査ポイント】
改正パートタイム労働法の施行に伴う、パートタイマーの処遇に関する見直し状況
- 「見直した」→48.1%、
- 「正社員への転換推進措置を講じた」→過半数に上る
正社員への転換を推進するための措置
- 「法改正以前から講じている」→42.3%
- 「法改正を受けて講じるようになった」→24.2%
正社員と同視すべきパートタイマーの雇用状況
- 雇用企業は183社中11社(6%)