事業主は毎年、年度当初に当該年度にかかる労働保険料(労災保険料と雇用保険料)を計算し、1年分を申告・納付することになっています。

 その場合、概算保険料が40万円以上(一定の場合は20万円)の場合には延納といって分割で納付することが可能になっています。

 この延納第2期分の納付期限は本来8月末になっており、例年納期限の2週間前くらいには対象事業主宛てに納付書が送付されていましたが、8月20日に厚生労働省から発表された資料によると、今年度の第2期分についての納付書作成トラブルが発生したとのことで、まだ納付書が発送されていない状況とのことです。

 そこで、今年度に限って9月末日までに第2期分の納付期限が延長されました。対象事業主に対しては、8月18日発送でその旨の通知が送付されているようです。また、9月下旬に第2弾のお知らせとして今回の延長された納期限について明示する通知文を同封する予定のようです。

 なお、労働保険事務組合に事務処理を委託している事業主の場合は、今回の期限延長jは対象外となっていますので、例年通り9月16日が納付期限となっていますのでご注意下さい。

社会保険労務士法人 D・プロデュース