<相談事例

 一般に就業規則を作成する義務が発生するのは、労働者が何人の事業場からになりますか?

 

<回答>

 労働基準法第89条では、常時10人以上の労働者を使用する使用者は、就業規則を作成したり変更した場合は、所轄労働基準監督署に届出ることになっています(義務)。

 

 なお、ここでいう常時使用する労働者の中には正社員だけでなくパートタイマーも含みますので、正社員と合わせて10人以上いれば就業規則を作成しなければなりません。

 

 就業規則の届出義務違反には罰則規定がありますので、きちんと作成して届出をする必要があります。

 

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